治療にかかる費用について
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治療にかかる費用について

以下は、自由診療の治療費です。健康保険診療費については、厚生労働省の診療報酬改訂を基に請求させていただきます。
現在、混合診療は認められていませんので、健康保険診療と自由診療を同時におこなうことはできません。

インプラントの種類・本数、また患者さんの骨量、質によって使用するインプラントが異なります。
初診相談料:1回 3,150円  CT検査料:5,250円
※検査(模型・X写真)を行うと、別途料金がかかります。


クラウン・ブリッジなどの固定式を御希望される場合
おおよそ、トータルで1本22〜30万円前後とお考え下さい。
内 容 治療費(税込) 備 考
埋入手術(1本) 162,750〜183,750円 薬代、洗浄費用含む
アバットメント 21,000〜31,500円 インプラント本体と人工歯を接続するパーツ
人 工 歯 36,750〜89,250円 ゴールドから白い歯まで

歯の無い数と埋込むインプラント数の目安
インプラント1本 歯1本
インプラント2本 歯2本〜6本
インプラント3本 歯3本〜6本
インプラント4〜8本 歯10〜14本
※歯の無い数が多い場合、ブリッジでも対処しますので、1歯あたりの単価は下がります。
※ さまざまな治療方法がありますので、お問い合わせ下さい。

インプラント義歯を御希望される場合
入れ歯が動くために、こすれて痛くなったり、下に食べ物が挟まったり等々でお困りの方には、動かないインプラント義歯をお勧めします。
※状況により、治療は異なりますので、おおよその概算とお考え下さい。
(例)4本インプラント埋め込んで、義歯を固定した場合
内 容 治療費(税込)
埋入手術 (162,750円〜)×4本
接続パーツ 15,750円×4セット
インプラント義歯 105,000〜262,500円

(例)2本インプラント埋め込んで、義歯を固定した場合
内 容 治療費(税込)
埋入手術 (162,750円〜)×2本
接続パーツ 15,750円×2セット
インプラント義歯 105,000円


リーズナブルな「シンプル・インプラントセット」
ご要望により、リーズナブルなインプラント治療のセットをご用意しました。コストを重視される方には朗報ですが、当医院で使用する最新のシステムとは大きく異なり、審美性・快適性で制約があります。治療期間は大幅に延長することをご理解下さい。

シンプル・インプラントセット

治療一式 170,000円(税込 178,500円)
インプラント埋入手術から最終補綴まで、すべてとなります(手術代・印象料・材料代・パーツ代・最終補綴等、仮歯代を除く)。
通院回数は、初診・インプラント手術・抜糸洗浄・二次手術および印象・最終補綴物セットの5回が基本となります。基本的に歯の喪失1本に対して、インプラント1本で置き換えます。ブリッジで治療する場合は、ご相談下さい。
大規模な欠損や、解剖学的に困難な場合は、適応できない場合があります。
インプラントの治癒期間は、3−4ヶ月程度です。骨が脆弱な場合は、さらに延長する可能性があります。万一、インプラント再埋入手術を要する場合は、1回まで無料です。
骨移植および骨再生療法・点滴等の追加費用は、別途請求させていただきます。
最終補綴は、既製の連結装置を使用して、健康保険診療におけるレジン前装冠・パラジウムクラウンと同じ上部構造が永久装着されます。
審美性・快適性を希望される場合は、別途下記のオプションとなります。

ハイブリッドクラウン +70,000円
セラミッククラウン +80,000円
カスタムアバットメント +25,000円
ネジ止め式 +30,000円
仮歯 +5,000円
※ このセットは、治療および予後の保証は付帯しておりません。
※ 治療費は、全額前納となります。治療途中で中止を希望された場合、30%を返金します。


初診相談料:1回 3,150円
※検査(模型・X写真)を行うと、別途料金がかかります。
内  容 治 療 費  ( 税 込 )
クリーニング 30分/3,675円
1時間/5,250円
オフィスホワイトニング
(通院回数:2回)
52,500円
ホームホワイトニング
(クリーニング3回分、キット一式にて)
52,500円
ホームホワイトニング
追加材料(実費負担週1回)
3,360円
ジルコニアクラウン 1本/105,000円
PFMC(陶器焼付鋳造) 1本/84,000円〜
ハイブリッドクラウン 1本/73,500円
セラミックインレー 15,750〜26,250円
グラスファイバーコア 10,500〜15,750円
印象料 5,250〜10,500円

医療費控除について

医療費控除は、自分自身やご家族のために医療費を支払われた場合に、一定の金額を所得金額から差し引くことができます。
医療費控除によって差し引かれた金額に応じて所得税が軽減されます。

医療費控除の対象
自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費
その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費で、未払のものは対象になりません。
★医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
(国税庁「タックスアンサー」) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm

医療費控除の対象となる金額
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高200万円)です。
(実際に支払った金額 - Aの金額) - Bの金額
A. 保険金などで補てんされる金額
例:生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される治療費・家族療養費・出産育児一時金など
B. 10万円
(注) その年の所得金額の合計が200万円未満の人はその5%の金額

控除を受けるための手続
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出して下さい。
その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、提示することが必要です。